個人情報保護方針

障害者放送通信機構における個人情報の取り扱いについて

受信契約者個人情報の取り扱い

  1. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、保有する受信契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」といいます。)に基づくほか、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「個人情報取扱規程」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
  2. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』の個人情報取扱規程には、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が保有する受信契約者個人情報に関し、利用目的、受信契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』ホームページに公表します。(URL:www.medekiku.jp/)
  3. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、利用目的の達成に必要な範囲内において、受信契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する受信契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

受信契約者個人情報の利用目的等

  1. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、次に掲げる目的で、受信契約者個人情報を取り扱います。なお、第四号及び第十号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、「目で聴くテレビ」の提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
    • 一、有料通信契約の締結及び継続に関すること
    • 二、「目で聴くテレビ」の受信契約に係る限定受信システムによる受信制御に関すること
    • 三、有料通信料金等の請求及び収納
    • 四、「目で聴くテレビ」に関する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が提供する有料通信サービスの紹介、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が発行する番組表などの送付)
    • 五、本人に対する通知、連絡
    • 六、本院からの問い合わせ、苦情等に対する対応
    • 七、「目で聴くテレビ」の向上を目的とした視聴者調査
    • 八、受信装置、受信機の設置及びアフターサービス
    • 九、「目で聴くテレビ」の視聴状況等に関する各種統計処理
    • 十、受信契約者に対する特典の提供
    • 十一、「目で聴くテレビ」の受信契約に関連しての第三者への提供(第3項に該当する場合に限ります。)
  2. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、受信契約者個人情報を取り扱うことはありません。
    • 一、法令に基づく場合
    • 二、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 三、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 四、国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  3. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、保有する受信契約者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により受信契約者個人情報を共同利用する場合及び第19条の規定により受信契約者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
    • 一、本人が書面等により同意した場合
    • 二、本人の求めに応じて当該受信契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、または個人情報取扱規程に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
      • ア、第三者への提供を利用目的とすること
      • イ、第三者に提供される受信契約者個人情報の項目
      • ウ、第三者への提供の手段または方法
      • エ、本人からの求めに応じて当該受信契約者個人情報の第三者への提供を停止すること
  4. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、本人から、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が保有する受信契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、または本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
    • 一、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 二、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
    • 三、国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

受信契約者個人情報の共同利用

認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が保有する受信契約者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される受信契約者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該受信契約者個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、個人情報取扱規程に定めます。

受信契約者個人情報の取扱いの委託

  1. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、受信契約者個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります。
  2. 前項の委託をする場合は、受信契約者個人情報の漏えい、減失またはき損の防止その他の受信契約者個人情報の安全管理(以下「受信契約者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
  3. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、第1項の委託先との間で、受信契約者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要な監督を行います。
  4. 前項の契約には、第1項の委託先が受信契約者個人情報の全部または一部の取扱いを再委託する場合には、第2項お飛び第3項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。

安全管理措置

認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、受信契約者個人情報の安全管理のため、受信契約者個人情報に係る管理責任者の措置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第14条までに定める措置を講じます。

本人による開示の求め

  1. 本人は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が保有する、本人に係る受信契約者個人情報の開示(受信契約者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)の求めを行うことができます。
  2. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部または一部を開示しないことがあります。
    • 一、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 二、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • 三、他の法令に違反することとなる場合
  3. 前二項の規定にかかわらず、当該受信契約者個人情報の存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令題507号)第3条各号に該当することになる場合、または当該受信契約者個人情報が6ヶ月以内に消去されるものである場合には、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は開示要求を拒否することができるものとします。
  4. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、第2項ただし書及び前項の規定に基づき受信契約者個人情報の全部または一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。

本人による利用停止等の求め

  1. 本人は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が保有する事自己の受信契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、個人情報取扱規程に定める手続により、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
    • 一、受信契約者個人情報の内容が事実ではないという理由による受信契約者個人情報の訂正、追加または削除
    • 二、受信契約者個人情報が第17条第1項または第2項の規定に違反して取り扱われているという理由による受信契約者個人情報の利用の停止または消去
    • 三、受信契約者個人情報が第17条第3項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による受信契約者個人情報の第三者への提供の停止
  2. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、前項の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
  3. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。

本人確認と代理人による求め

  1. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、第17条第5項、第21条第1項または第22条第1項の求めを受けたときは、求めを行うものが本人または次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に求める手続により行います。
  2. 本人は、第17条第5項、第21条第1項または第22条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。

本人の求めに係る手数料

  1. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、第17条第5項、第21条第1項の求めを受けた場合は、別表第4号に定める手数料を請求します。
  2. 前項の手数料は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』から本人(この項においては受信契約者に限ります。)に対して通知または開示をした月の有料通信料金と合わせて収納することができるものとします。
  3. 前二項に定める場合のほか手数料に係る手続きは、個人情報取扱規程に定めます。

苦情処理

  1. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、受信契約者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
  2. 前項の苦情処理の手続は、個人情報取扱規程に規定します。

本人が行う求め及び苦情等の受付窓口

認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、第17条第5項、第21条第1項または第22条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他受信契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。

お問い合わせ先

認定NPO法人 障害者放送通信機構

〒530-0044 大阪市北区東天満2-7-12 スターポート
TEL 06-6242-6501/FAX 06-6242-6502 

保存期間

認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、保有する受信契約者個人情報の保存期間を別表第5号に定め、これを超えた受信契約者個人情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。

受信契約者個人情報の漏えい等があった場合の措置

  1. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が取り扱う受信契約者個人情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。
  2. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)『障害者放送通信機構』が取り扱う受信契約者個人情報の漏えい、減失またはき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するように努めます。
  3. 前二項の規定は、通知あたは公表することにより、第21条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。